水害補償を考える

台風15号、19号が甚大な被害をもたらしました。被災された皆様に対し心よりお見舞い申し上げます。

今回の台風で実際に被害にあわれた方はもとより、今回は無事で何事もなかったとしても ご自宅や家財の保険が水害の際に有効か否か、気になっていた方は多いと思います。ご契約内容を確認いただくとともに、水害の補償をつけていない方は、改めて水害の補償がなくても大丈夫かどうか 確認してみてはいかがでしょうか?火災保険でカバーしている水害の補償は、概ね以下のとおりです。具体的な補償内容は、損害保険会社によって異なる場合がありますので、必ずご契約の保険会社で確認をお願いします。

《建物が保険の対象の場合》

台風や豪雨等によって洪水となり、家屋が流されたり(建物の協定再調整価格の30%以上の損害*)、居住部分が床上浸水したことにより建物が損害を受けた場合に、保険金が支払われる。

【実例1】 台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。

【実例2】豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。

*保険金の支払い方法が「新価・実損払」の場合

《家財が保険の対象の場合》

台風や豪雨等によって洪水となり、家財が流されたり(家財の再調達価格の30%以上の損害*)、保険の対象である家財を収容する建物の居住部分が床上浸水したことにより家財が損害を受けた場合に、保険金が支払われる。

*保険金の支払い方法が「新価・実損払」の場合

特に注意が必要なのは、土砂崩れに対する補償です。土砂崩れは水害補償をつけていないとカバーされません。高台だから水害は関係ないと安易に考えないほうがよさそうです。

最後に、ご自宅のハザードマップも必ずチャックをお願いします。被害の出た場所はハザードマップの危険地域とピッタリ重なっているといいます。そのうえで、あらためて対策を考えましょう。(み)

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