平成27年に相続税法が改正され、相続税の基礎控除が@5000万+1000万×法定相続人の数から@3000万+600万×法定相続人の数に変わったことから、相続ということが身近に感じられるようになった方も多いかと思います。お父さんが亡くなって、お母さんと子供2人のご家族の場合、以前でしたら8000万円までの相続財産は相続税の負担なしに相続ができていたものが、非課税で相続できる財産が4800万円までに引き下げられてしまったことになります。
@5000万+1000万×3=8000万 @3000万+600万×3=4800万
そこで、4800万以上の相続財産をお持ちの方は相続税の対策を考えなくてはならない時代になりました。自宅や土地、自社株などすぐには換金できない財産であればなおさら何らかの方策を事前に考える必要があるでしょう。しかし、4800万までの相続財産を持たない方は何にも考える必要はないのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。相続税の心配はなくても争族の心配はあるからです。相続税対策をされている方は必然的に争族対策も行います。それに対して相続税の心配がない方は「うちの場合は大丈夫。」と言って特別なことはされず、結果残された方の間で争いが起こることが少なくないようです。相続争いが一番多いのは相続財産が1000万~3000万のご家庭であるともいわれています。自分が亡くなった後に愛する家族がいがみ合ったり、争ったりすることの無いようご自身の意思をしっかり考え、伝えることが何より大切なことだと思います。そして、事前にできることはやっておくべきなのです。