「火災保険で直せる」と営業活動を行っている業者がいます。
お客様宅を訪問し、住宅修理等に関して「保険で直せます」と営業活動を行い、事故偽装や過大請求、保険請求に本来必要のない高額な保険金請求代行手数料を請求するなどの問題行為を行っている業者がいます。消費者庁からも注意喚起がされています。以下、伊藤消費者庁長官の記者会見の発言要旨です。
「保険金が使えるという住宅修理サービスのトラブルに関連する注意喚起についてです。地震等の自然災害の発災後は、災害に便乗して住宅の修繕費用の補償に係る保険金に絡んだ悪質な勧誘を行う事例が度々発生しておりまして、消費生活相談に関しましては、保険金が使えるという住宅修理サービスに関する消費生活相談は、昨年度の同じ時期に比べますと2倍くらいになっているという状況で、非常に増えている状況にあります。これまで消費者庁においては、数次にわたって注意を呼び掛けてまいりましたが、こうしたことを踏まえまして、改めて「保険を使って無料で修理をします」といった勧誘について、関係の業界団体と連携して注意喚起資料を作成いたしましたので御覧いただければと思っております。不審・不安に思われたら、注意喚起資料に記載してあるように、消費者ホットライン188や、保険に関係することは各保険会社等に御相談いただきたいと思っております。」(2021年3月10日)
災害による被害を受けられた場合、加入されている保険内容に合致していれば当たり前に給付されますので、まずは保険会社や保険代理店にご連絡ください。(い)