iDeCo 制度改正

資産運用

令和2年3月27日に令和2年度税制改正が可決・成立しました。弊社でも取り扱いがあるiDeCoの制度改正について解説します。

長期化する高齢期や就労の拡大・多様化等を踏まえて私的年金の改正が必要となったことにより、①加入年齢の引き上げ②受け取り開始年齢の引き上げ③企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入要件の緩和等が主な改正点です。

 

  1. 加入年齢の引き上げ

加入可能年齢が「60歳未満」から「65歳未満」に引き上げられました。(いずれも国民年金の加入者)

積立期間を確保ことができるので、50代の方でも加入しやすくなりました。ただし、国民年金加入者に限ることになっています。60歳以降も国民年金加入者が条件ということは、60歳以降も厚生年金に加入している人ということになります。自営業者やフリーランスのように国民年金に加入していた方々は60歳で国民年金保険料の支払いが終了するため延長できません。

 

2.受け取り開始年齢の引き上げ

iDeCoと企業型の確定拠出年金の受給開始年齢が「60歳~70歳」から「60歳~70歳を超えても可能」と改正しました。受け取り開始年齢を延ばした期間も運用することができ、運用益に対する税金が非課税となるメリットがありますが、その間、口座管理料がかかりますし、運用次第では資産を減らすリスクもあります。

 

3.企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入要件の緩和

企業型確定拠出年金加入者の方で、非課税限度額まで利用していない方が会社の規定にかかわらず、余った限度額分をiDeCoに加入できるようにした改正です。企業型のマッチング拠出制度や口座管理料の負担等を確認して検討しましょう。

税制面で様々なメリットがある制度ですので、ご相談ください。(い)

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