新型コロナウイルス感染症の影響により、工期の遅れなどによる入居期限要件を満たせない方が出てくることを想定したことによる措置です。
1.住宅ローン減税の概要
住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。
なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。この13年間に控除期間延長される要件として、令和2年12月31日までに入居する必要がありました。
2.弾力化措置の概要
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合・増改築等をする場合:令和2年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。
今回の措置により、期間内の契約を迫られることがあるかもしれませんが、とても大きな買い物ですのでくれぐれも慎重にご検討ください。
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